12.利用料金
(1)利用料
要介護認定を受けられた方は、全額給付されるので自己負担はありません。保険料の滞納等により法定代理受領※ができなくなった場合は、要介護度に応じて所定の金額を当事業所に一旦お支払いいただきますが、当事業所発行の指定居宅介護支援証明書を区市町村等の窓口に提出していただくと、全額払い戻しを受けられます。※法定代理受領とは、保険者が、サービスを受けたご利用者に代わって、サービスを提供した事業者や施設に対して保険負担分の費用を支払うことです。
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【基本報酬】 |
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□ 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ) |
□ 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ) |
□ 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ) |
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摘 要 |
介護支援専門員1人当たりのご利用者の数が45人未満の場合(ケアプランデータ連携システムの活用及び事務員を配置する事業所は50人未満【居宅介護支援費Ⅱ(ⅰ)】) |
介護支援専門員1人当たりのご利用者の数が45人以上60人未満の場合 |
介護支援専門員1人当たりのご利用者の数が60人以上の場合 |
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介護度 |
要介護1・2 |
要介護3・4・5 |
要介護1・2 |
要介護3・4・5 |
要介護1・2 |
要介護3・4・5 |
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単位数 |
1086単位 |
1411単位 |
544単位 |
704単位 |
326単位 |
422単位 |
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地域区分 |
1級地(1単位あたり11.40円) |
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金 額 |
12,380円 |
16,085円 |
6,201円 |
8,025円 |
3,716円 |
4,810円 |
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※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100となります。 |
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運営基準減算該当が二か月以上継続している場合は、報酬は発生しません。 |
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※当事業所が特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より2,280円を減額します。 |
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【加算】 |
(適用される加算に関して□に✔が入っています) |
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特定事業所加算Ⅰ |
5,916円 |
519単位 |
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主任介護支援専門員を2名以上,介護支援専門員を3名以上配置し、ご利用者の総数のうち要介護3~5である方の占める割合が4割以上で24時間連絡が取れる体制を整え、質の確保をしている場合 |
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特定事業所加算Ⅱ |
4,799円 |
421単位 |
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主任介護支援専門員を1名、介護支援専門員を3名以上配置し、24時間連絡が取れる体制を整え、質の確保をしている場合 |
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特定事業所加算Ⅲ |
3,682円 |
323単位 |
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主任介護支援専門員を1名、介護支援専門員を2名以上配置し、24時間連絡が取れる体制を整え、質の確保をしている場合 |
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特定事業所加算A |
1,299円 |
114単位 |
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常勤専従の主任介護支援専門員を1名、介護支援専門員を1名、非常勤介護支援専門員を合わせて3名配置し、24時間連絡が取れる体制を整え、質の確保をしている場合 |
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特定事業所医療連携加算 |
1,425円 |
125単位 |
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前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定した場合 |
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