SEケアマネジメント

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運営規定

運営規定

SEケアマネジメント 運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条 株式会社SEが開設するSEケアマネジメント(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員(以下「担当職員」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じてその利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。

  事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適正な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるように中立公正な立場でサービスの調整をする。

3 居宅サービス事業所については、複数の事業所の紹介をするとともに、居宅サービス計画に位置づけた事業所の選択理由を説明するものとする。

  事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設、住民の自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援の提供を行うものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

    名称     SEケアマネジメント

    所在地   東京都足立区梅島3-33-6 エンブレム西新井2F-14

 

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事務所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。

    管理者 (介護支援専門員) 1名

      管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。

 二 介護支援専門員 1名以上  

   介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。

①在宅で生活している要介護者が日常生活を営む為に必要な保健医療サービスまたは福祉サービスを適正に利用できるよう要介護者からの依頼を受けて、指定居宅事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を利用者及びその家族に提供する。

②利用者及びその家族に面談し、課題解決により、利用者が自立した日常生活を、営むことができるよう支援するうえで解決すべき課題を把握する。

③居宅サービス計画の原案を作成し、サービス担当者会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、居宅サービス計画の原案の内容について担当者から専門的な見地からの意見を求める。

④居宅サービス計画の原案の内容について利用者及びその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得、居宅サービス計画を利用者及びサービス事業者に交付する。

⑤居宅サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者やその他の者と連絡調整の便宜の提供を行う。

⑥要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設の紹介その他の便宜お提供を行う。また、介護保険施設からの退所等を行う場合には居宅への移行がスムーズに行われるよう連絡調整を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 当事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日  月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日、1229日から1月3日までを除く。

ニ 営業時間  午前9:00から午後6:00までとする。

三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

(指定居宅介護支援の方法および内容、利用料等)

第6条  指定居宅介護支援の提供の方法および内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の額は、別紙料金表によるものとする。  

ただし、当該指定居宅支援介護が法定代理受領サービスである時は、利用料は徴収しない。

一  介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画書を作成する。

利用者による居宅サービス計画の選択に資するように、当該地域における指定居宅介護サービス事業に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等と連絡調整その他の便宜の提供を行う。

居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。

適切な保険医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を提供する。

  課題分析については使用する課題分析票は、全社協方式とする。

二  利用者及びご家族等が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者及び家族等の同意を得て主治の医師等の意見を求める。この意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付する。利用者が入院された場合、入院先の医師等とご利用者の情報の共有をし、スムーズな在宅復帰を支援する。

三  介護支援専門員は居宅サービス計画の作成後においても利用者及び家族、指定居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、モニタリングの結果を記録する。

四  介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。

五  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解し易いように説明を行うとともに、相談に応じることとする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額(公共交通機関利用料)を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、ガソリン代金(10/1km)を徴収する。

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第7条  通常の事業の実施地域は足立区の地域とする。

 

(緊急時における対応方法)

第8条 介護支援専門員は、居宅介護支援を実施中に利用者に病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する、警察・救急への通報等の処置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

 

 (苦情・事故対応)

第9条 事業所の管理者は、提供したサービスに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

2 事業所は、提供したサービスに関し、法の定めるところにより市区町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市区町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市区町村が行う調査に協力するとともに、市区町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、苦情事故の状況及び苦情事故に際して採った処置について事故報告書を作成し、その内容を社長に報告した後、社内に公表し再発防止に努める。事故報告書は完了後5年間保管することとする。また、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、事業者は適正な賠償義務の履行を誠実に行うこととする。

 

(虐待の防止について)

第10条 事業者は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

2 成年後見制度の利用を支援します。

3 苦情解決体制を整備しています。

4 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 

(秘密保持及び個人情報保護)

第11条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないもとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 従業者は、業務上知り得た個人情報については、秘密を保持するものとし、従業者でなくなった後においても同様とする

 

(その他運営についての留意事項)

第12条  事業所は、担当職員の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。

    採用時研修   採用後3か月以内

    ②  継続研修   年2

   この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社SE代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 

附則

この規程は、令和5年10月1日から施行する。※この日付は指定を受けた日付を記載

この規程は、令和6年8月1日から施行する。※この日付は指定を受けた日付を記載