SEケアマネジメント

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重要事項説明書①

重要事項説明書

SEケアマネジメント重要事項説明書 

あなた(又はあなたのご家族等)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、居宅介護支援契約(以下「本契約」といいます)を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定ならびに「指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(平成30年3月足立区条例第27号)」第4条の規定に基づき、本契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。

 1. 事業所の概要

事業所名称

SEケアマネジメント

介護保険指定

事業者番号

1372114239

事業所所在地

東京都足立区梅島3-33-6 エンブレム西新井2F‐14

連絡先

担当者名

TEL)03-6825-0382 (FAX)050-3730-9867

(管理者) 岡村 豊樹

事業所の通常の

事業の実施地域

足立区、草加市、越谷市

緊急連絡先

営業時間外でも連絡可能な緊急連絡先  あり ・ なし 

080-3150-5323

 2.事業の目的および運営の方針、サービスの提供方法・内容

(1)事業の目的
 SEケアマネジメント(以下、「事業所」という)は、ご利用者が要介護状態等になった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的に、居宅介護支援事業を行います。ご利用者が、住みなれた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるように、それぞれのご利用者に合ったきめ細かい居宅サービス計画を作成し、心身の健康が維持できるような支援を行います。
(2)運営の方針
 ①要介護状態となった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して居宅介護支援事業を行います。
 ②ご利用者の心身の状況、環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して居宅介護支援事業を行います。
 ③居宅介護支援の提供に当たっては、ご利用者の意思及び人格を尊重し、常にご利用者の立場に立って、提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に努めます。
 ④居宅サービス計画の作成にあたり、ご利用者は、介護支援専門員に対し、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることができます。
 ⑤区市町村、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、地域における様々な取組を行う者等関係機関との連携に努めます。

 3    ご利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所体制について

(1)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日~金曜日

(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/291/3)は休日となります)

営業時間

午前9:00~午後6:00

(2)事業所の職員体制

管理者   業務管理   1名以上(常勤・兼務)
介護支援専門員   指定居宅介護支援の提供  1名以上(
常勤・兼務

(3)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

居宅介護支援の内容

①居宅サービス計画の作成
②居宅サービス事業者との連絡調整
③サービス実施状況把握、評価
④ご利用者の状況把握
⑤給付管理
⑥要介護認定申請に関する援助
⑦相談業務

介護保険適用の

有無

上記①~⑦の内容は、指定居宅介護支援の一連の業務として、介護保険の対象となるものです。

指定居宅介護支援の利用申し込みから介護サービス提供までの基本的な流れ

 ①ご利用者より事業所へ指定居宅介護支援依頼を頂きます。

 ②ご利用者の介護保険被保険者証を確認します。

 ③重要事項説明書による説明を行い、同意を頂きます。

 ④契約を締結します。

 ⑤ご利用者の状態把握・課題分析をします。

 ⑥居宅サービス計画原案を作成し、ご利用者及びご家族等に説明し同意を頂きます。
⑦複数居宅サービス事業者のご紹介をし、ご利用者及びご家族等に選択して頂きます。また、ご利用者及びご家族等は居宅サービス計画に位置づけた理由の説明を求めることができます。
⑧居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催・サービスの依頼等)をします。
⑨ご利用者及びご家族等が医療系サービスの利用を希望している場合等は、ご利用者及びご家族等の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。この意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付します。
⑩居宅サービス計画をご利用者及びご家族等に説明し、同意を頂きます。
⑪同意いただいた居宅サービス計画に基づき、サービス提供事業者により介護サービスが計画的に提供されます。
⑫居宅サービス計画作成後においても、ご利用者及びご家族等、居宅サービス事業者との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行います。
イ 少なくとも一月に一回、利用者に面接すること。
ロ イの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも二月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。
(1) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(2) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得ていること。(i) 利用者の心身の状況が安定していること。
(ii) 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
(iii) 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。モニタリングの結果は毎月記録します。
⑬ご利用者が入院された場合、入院先の医師等とご利用者の情報の共有をし、スムーズな在宅復帰を支援します。
※入院された場合は、担当介護支援専門員の氏名等を医療機関にお伝えください。
⑭ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は変更が必要と介護支援専門員が判断した場合は、ご利用者の同意をもって変更します。

利用料(月額)

別紙の「利用料金」を参照ください。

ご利用者負担額

介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。

(全額介護保険により負担されます。)

 

4.虐待の防止について
 事業者は、ご利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
・ 成年後見制度の利用を支援します。
・ 苦情解決体制を整備しています。
・ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
.秘密の保持
 事業者は、サービス提供をする上で知り得たご利用者及びそのご家族等に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
 事業者はご利用者およびそのご家族等に関する個人情報について、サービスを円滑に提供するために実施するサービス事業者との連絡調整、サービス担当者会議等において、必要最小限の範囲内で使用します。ただし、提供にあたっては、関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払います。
6.事故発生時の対応
 ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかにご家族等、主治医または関係医療機関、区市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際して採った処置について事故報告書を作成し、その内容を社長に報告した後、社内に公表し再発防止に努めます。事故報告書は作成後5年間保管することとします。また、サービスの提供にともなって、事業所の責めに帰すべき事由によりご利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、適正な賠償義務の履行を誠実に行います。
7.身分証携行義務
 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者またはご利用者のご家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
8.サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
 提供した指定居宅介護支援に係る、ご利用者及びそのご家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
(2) 苦情申立の窓口
 当事業所、当法人、その他、区市や国保連に設置された苦情相談窓口にご相談ください。

 

苦情相談

対応窓口

の名称・

連絡先・

対応時間

事業所に設置

された苦情相談

対応窓口

名  称

SEケアマネジメント 

管理者 岡村 豊樹

連 絡 先

TEL:03-6825-0382

FAX:050-3730-9867

対応時間

午前9:00~午後6:00(土日祝日を除く)

法人に設置

された苦情相談

対応窓口

名  称

株式会社SE

連 絡 先

TEL:03-6825-0382

対応時間

午前9:00~午後6:00(土日祝日を除く)

区市町村に設置

された苦情相談

対応窓口

名  称

足立区基幹包括支援センター

連 絡 先

TEL:03-6807‐2460

対応時間

午前8:30~午後5:00(土日祝日を除く)

区市町村に設置

された苦情相談

対応窓口

名称

足立区介護保険課指導係苦情相談窓口

連絡先

TEL::03-3880‐5111

対応時間

午前8:30~午後5:00(土日祝日を除く)

国保連に設置

された苦情相談

対応窓口

名  称

東京都国民健康保険団体連合会

介護福祉部苦情相談窓口

連 絡 先

TEL:03-6238-0177

対応時間

午前9:00~午後5:00(土日祝日を除く)

9. 個人情報保護について【指定居宅支援事業における個人情報の取り扱い基準の遵守について〈平成11.3.31 厚令三十七に基づく〉】
(1)個人情報は、介護保険事業ならびに関連事業のサービス提供前に、利用目的の範囲を説明し、同意を頂いた上で収集いたします。
(2)同意または依頼のない限り、個人情報を第三者に提供することはいたしません。同意・依頼の下で個人情報の提供、預託を行う場合においても、提供・預託先に適正に管理するよう、監督を行って参ります。
10.ケアマネジメントを受けるにあたっての留意事項
(1)以下の場合には、必ず当事業所へご連絡下さい。ご連絡が頂けない場合には、サービスの利用に支障が出る場合があります。
 ・病院に入院した場合や介護保険施設等に入所した場合。
 ・住所変更や要介護状態区分に変更があった場合など、現在お持ちの介護保険被保険者証の記載内容に変更があった場合。
(2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。
(3)自宅訪問の際など、交通事情や前後の訪問の内容により、お約束の時間より数分前後することがあります。
(4)利用者とともにサービス従業者の人権を守る観点から、利用者又はその家族から暴言・暴力(性的なものも含む)等の行為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合には、サービスの提供を中止させて頂くとともに、ただちに当該区市町村に状況報告を行うことがあります。
 ハラスメントとみなされる行為は以下のとおりです。
ア、暴力又は乱暴な言動、無理な要求
・物を投げつける
・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける
・怒鳴る、奇声、大声を発する
・対応時間が1時間以上を超える過度は拘束
・頻繁な訪問の要求
イ、 セクシュアルハラスメント
・介護従事者の体を触る、手を握る
・腕を引っ張り抱きしめる
・ヌード写真を見せる
・性的な話、卑猥な言動をするなど
ウ、       その他
・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く
・ストーカー行為など
11.その他
(1)担当介護支援専門員の交替を希望される場合には、前記の事業所管理者にご相談ください。
(2)介護支援専門員に対する贈り物や飲食等のお気遣いは、ご遠慮申し上げます。
(3)事業所内にて忘れ物を発見し、その所有者が判明したときは、SEケアマネジメントは当該所有者に速やかに連絡を行うと共にその指示を求めます。なお、その指示により、忘れ物を発送する場合の費用は所有者のご負担と致します。また、所有者の指示が無い場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。なお、忘れ物が飲食物、新聞、雑誌の場合は、即日処分致します。